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【安全・安心な診療体制について】保険診療費の変動について

2017.12.29 カテゴリ:お知らせ, さくら歯科通信, ブログ

杉並区下井草の顕微鏡歯科・予防歯科・未来型歯科:さくら歯科の吉村です。

当院では「歯科外来診療環境体制施設」と「歯科治療総認定合医療管理施設」の基準を満たし、認定を取得致しました。この認定には、診療時の清潔な環境の提供、院内感染対策、救急時の安全対策、安全管理などについて、国が定める基準を満たし、申請することが必要です。

詳しくご説明すると、
歯科外来診療環境体制加算についてですが、
1 歯科外来診療環境体制加算に関する施設基準
(1) 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修を 修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
(3) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等 を有していること。 ア 自動体外式除細動器(AED) イ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) ウ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの) エ 血圧計 オ 救急蘇生セット カ 歯科用吸引装置
(4) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前 の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、 当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでな い。
(5) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた 洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。 (6) 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確 保していること。
(7) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の 調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
(8) 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法 やその対応及び当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策等、歯科診療に係る 医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
となります。そして、初診料の加算25点、再診料の加算5点が認められます。

次に、歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)ですが、
(1) 歯科治高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全又は脳血管疾患がある患者に対して、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、経皮的酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定する。
(2) 歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)を算定する保険医療機関は、全身状態の把握、管理等に必要な機器、機材等が整備されていること。
1経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
2酸素供給装置
3救急蘇生セット
(3) 管理内容及び患者の全身状態の要点を診療録に記載すること。
となります。この認定により1日につき45点の加算が認められます。

今後とも安心・安全な診療体制をより一層すすめていきます。